サビ管と管理者の兼務は違法?業務量が倍で手当が見合わない時の対処法

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  • メタディスクリプション: サビ管と管理者の兼務は違法?会社から兼務を打診され、業務過多や手当の低さに悩む方へ。兼務が認められる法的要件と、違法・ブラックなケースの見極め方、割に合わない状況からの脱出方法を解説します。

「来月から、サビ管と管理者を兼務してほしい」
会社からそう言われて、不安や不満を感じていませんか?

「ただでさえサビ管業務で手一杯なのに、管理業務までなんて無理」
「責任と業務量は2倍になるのに、手当は数万円しか上がらない」
「そもそも、これって法律的に違法じゃないの?」

このように感じるのは当然のことです。
障害福祉の現場では、人材不足や人件費削減のために「サビ管と管理者の兼務」が常態化している事業所が少なくありません。

結論から言うと、サビ管と管理者の兼務は、原則として「違法」ではありません。
しかし、そこには「管理業務に支障がない範囲」という重要な条件があり、実態としては違法スレスレ、あるいは完全にブラックな働かせ方をしているケースも多々あります。

この記事では、サビ管と管理者の兼務に関する法的ルールと、割に合わない兼務を押し付けられた際の対処法について解説します。自分の身を守るために、正しい知識を身につけましょう。

サビ管と管理者の兼務は原則「合法」

まず、法律(指定基準)の基本を押さえておきましょう。
厚生労働省の規定では、サービス管理責任者(サビ管)と管理者(施設長)の兼務について、以下のように解釈されています。

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サビ管と管理者の兼務に関する基本ルール
原則として兼務可能です。
ただし、「管理上支障がない場合」に限ります。

多くの障害福祉サービス事業所(就労継続支援、生活介護、グループホーム等)において、同一事業所内であれば、管理者とサビ管の兼務は認められています。

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つまり、会社があなたに「兼務してくれ」と言うこと自体は、直ちに違法行為とはなりません。小規模な事業所では、サビ管が管理者を兼務することで、常勤要件を満たしつつ人件費を抑える運営モデルが一般的になっているのも事実です。

「管理上支障がない」とは?

ここが最大のポイントであり、トラブルの元凶でもあります。
行政の解釈としては、「管理者がサビ管業務を行うことで、事業所の管理業務がおろそかにならないならOK」というスタンスです。

しかし、現場の実感としてはどうでしょうか?

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サビ管業務だけでも個別支援計画の作成やモニタリング、関係機関との調整で残業続き…。これに加えてシフト作成や請求業務、行政対応などの管理者業務なんて、物理的に時間が足りません!

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このように、「法律上はOKでも、物理的に無理」という状況が生まれやすいのが、この兼務規定の落とし穴です。

注意!兼務が「違法」や「指導対象」になるケース

原則は合法ですが、状況によっては明確に「NG(指定基準違反)」となるケースがあります。もしあなたの職場が以下に当てはまるなら、それは違法状態かもしれません。

1. 物理的に離れた事業所との兼務

原則として、兼務が認められるのは「同一敷地内」や「同一事業所」の場合です。
例えば、A事業所のサビ管として勤務しながら、車で30分離れたB事業所の管理者を兼務することは、管理体制に支障が出ると判断され、認められないケースが大半です(多機能型など例外を除く)。

2. サビ管としての責務が果たせていない

兼務によって業務がパンクし、以下のような事態になれば実地指導で指摘されます。

  • 個別支援計画書が未作成、または更新されていない
  • モニタリングが実施されていない
  • 職員への指導・助言ができていない

これらは「管理上支障が出ている」証拠となり、兼務を解消するよう指導される可能性があります。最悪の場合、減算対象や指定取り消しのリスクもあります。

3. さらに「直接処遇職員」も兼務させられている

「サビ管」+「管理者」+「生活支援員(現場スタッフ)」のトリプル兼務を求められていませんか?
これは非常に危険です。特に人員配置基準ギリギリで運営している場合、サビ管としての専従要件や、加算算定上の配置要件を満たせなくなる可能性があります。
「現場に入りながら管理もサビ管もやって」と言われたら、法令違反のリスクが極めて高いと警戒してください。

違法じゃなくても「ブラック」?搾取される兼務の実態

法律違反でなくとも、労働条件として「ブラック」であることは別問題です。
多くのサビ管が不満を持つのは、以下のパターンです。

「名ばかり管理職」で残業代カット

管理者に就任した途端、「管理監督者」扱いとされ、残業代が支給されなくなるケースです。
しかし、採用権限や経営への参加権限がなく、ただ業務量が増えただけの場合は、労働基準法上の「管理監督者」とは認められない可能性が高いです。これは単なる「残業代不払い」という違法行為になり得ます。

業務量倍増に対し、手当が雀の涙

  • サビ管業務:100%
  • 管理者業務:100%
  • 合計業務量:200%
  • 給料アップ:月額1〜2万円

このような条件提示はザラにあります。「管理者になれば将来安泰だから」といった甘い言葉で、安価な労働力として使われていませんか?
責任の重さと業務量に見合わない対価での兼務は、あなたの心身を壊す原因になります。

割に合わない兼務を打診されたときの対処法

会社から「サビ管と管理者の兼務」を求められ、それが割に合わないと感じた場合、どう動くべきでしょうか。

1. 業務範囲と待遇の明確化を交渉する

まずは、曖昧なまま引き受けないことが重要です。

  • 具体的な業務内容: どこまでが自分の仕事で、どこからは本部の仕事か?
  • 現場業務の免除: 管理業務を行う時間を確保するため、現場シフトからは外れる確約を取る。
  • 適正な手当: 業務量に見合った昇給額を提示する。

これらを文書で確認しましょう。「やってみてから考えよう」は、なし崩し的に負担が増えるフラグです。

2. 違法性が疑われるなら外部へ相談

もし、「離れた事業所との兼務を強要されている」「名ばかり管理職で残業代が出ない」といった明らかな違法性がある場合は、労働基準監督署や、各自治体の障害福祉課(指定権者)への相談も視野に入れます。
ただし、これは会社との対立を意味するため、最終手段となります。

3. サビ管資格を活かして「環境の良い職場」へ移る

正直なところ、ブラックな体質の法人と交渉して待遇を改善させるのは、多大なエネルギーを消費します。
サビ管の資格は、障害福祉業界において最強のパスポートです。
どの事業所もサビ管を喉から手が出るほど欲しがっています。

  • サビ管業務に専念できる職場
  • 事務員が配置されており、事務負担が少ない職場
  • 兼務なしで、今より年収が高い職場

これらは確実に存在します。「兼務して当たり前」という今の会社の常識は、業界全体の常識ではありません。
無理な兼務で潰れてしまう前に、より良い条件の職場を探すのが最も賢い選択肢と言えるでしょう。

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まとめ

サビ管と管理者の兼務は、法律上は「違法」ではありませんが、「管理業務に支障がない」という前提条件があります。
もし、兼務によって本来の支援業務がおろそかになったり、あなたのプライベートが犠牲になったりしているなら、それは正常な状態とは言えません。

会社のために無理をして、あなたが倒れてしまっては元も子もありません。
「割に合わない」と感じたら、勇気を持って断るか、あなたの資格と経験を正当に評価してくれる場所へ移動することを検討してください。