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Meta Description: 保育士が休憩なしで働くのは労働基準法違反です。連絡帳記入や会議、給食の見守り食べは休憩に含まれません。法律上の休憩の定義や、「休憩が取れない」現状を変えるための対処法、未払い残業代について解説します。


保育士の「休憩なし」は違法!連絡帳や会議で休めない時の対処法と法律のルール

「お昼ごはんは子どもを見ながら5分でかきこんで終わり」
「お昼寝の時間(午睡)は連絡帳の記入や会議で、一息つく暇もない」

保育現場では、このような状況が「当たり前」になっていないでしょうか?

先輩もみんなそうしているし、子どもの命を預かっている以上、休憩なんて取れなくて仕方ないのかな……。

毎日激務をこなす中で、そのように諦めてしまっている方も多いかもしれません。しかし、結論からお伝えすると、休憩時間に仕事をすることは労働基準法違反です。

「休憩なし」の状態が続くと、心身ともに疲弊し、保育の質が下がるだけでなく、あなた自身の健康を損なうリスクもあります。

この記事では、法律上の正しい「休憩」のルールと、休憩が取れない現状を変えるための具体的な対処法について解説します。自分の身を守るためにも、正しい知識を身につけましょう。

保育士の「休憩なし」は労働基準法違反!法律のルールとは

まず大前提として、保育園であっても一般企業と同じく「労働基準法」が適用されます。「子どものため」という精神論で、法律のルールを無視することはできません。

労働基準法第34条では、休憩時間について以下のように定められています。

労働基準法による休憩時間の決まり
  • 労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合:少なくとも45分
  • 労働時間が8時間を超える場合:少なくとも1時間

フルタイム(8時間勤務)の保育士であれば、必ず1時間の休憩を取る権利があります。これは雇用形態に関わらず、正社員でもパートでも同じです。

休憩時間の「3原則」と「自由利用の原則」

休憩時間には、以下の3つの原則があります。

1. 途中付与の原則:労働時間の途中に与えなければならない(始業前や終業後はNG)。
2. 一斉付与の原則:一斉に与えるのが原則(ただし、保育園などは労使協定により交代制が可能)。
3. 自由利用の原則:休憩時間は労働者が自由に利用できなければならない。

特に重要なのが「自由利用の原則」です。

休憩時間とは、「労働から完全に解放されている時間」のことを指します。つまり、上司の指揮命令下に置かれておらず、電話に出る必要も、子どもの様子を気にする必要もない状態でなければ、それは「休憩」とは認められません。

これって違法?保育士によくある「休憩取れてない」実態

保育現場では、「休憩時間」と名ばかりの「作業時間」が横行しています。以下のようなケースは、法律上「休憩」として認められない可能性が極めて高いです。

1. 連絡帳の記入や日誌を書いている

子どもたちが午睡をしている間に、連絡帳や保育日誌、月案などの書類作成を行っていませんか?
これは立派な「事務作業」であり、労働時間です。園側が「この時間に休憩を取ったことにして」と言ってきても、実態として作業をしていれば違法となります。

2. 製作物の準備や会議をしている

行事の衣装作りや壁面製作、あるいは職員会議や打ち合わせを昼休みに行っている場合も同様です。これらは業務命令に基づく労働とみなされます。

3. 「手待ち時間」になっている(電話番・検食など)

「今は何もしていないけれど、電話が鳴ったら出なければならない」「子どもが起きたらすぐ対応できるように部屋にいる」という状態は、「手待ち時間」と呼ばれます。

手待ち時間は、「いつでも労働できるように待機している時間」であり、労働時間に含まれます。

これらはすべて「労働時間」です
  • 子どもを見守りながらの食事(検食含む)
  • 電話番をしながらの休憩
  • 来客対応のための待機
  • 午睡チェック中の待機

もし、あなたが「休憩中」とされている時間にこれらを行っているなら、それは休憩ではなく「タダ働き」をさせられているのと同じです。

休憩が取れない場合に請求できること

休憩が取れていないということは、その時間分も働いているということです。つまり、その分の賃金が発生していなければなりません。

未払い残業代(賃金)の請求

本来休憩であるはずの1時間働いていた場合、その1時間は「労働時間」としてカウントされます。もし、定時までの8時間勤務に加えて昼の1時間も働いていたなら、合計9時間労働となり、1時間分の残業代(割増賃金)が発生します。

「休憩なし」が常態化している場合、過去にさかのぼって未払い分の賃金を請求できる可能性があります。

休憩なしの現状を変えるための具体的な対処法

「違法なのはわかったけれど、実際どうすればいいの?」
人手不足の保育現場で、自分だけ休憩を取るのは難しいと感じる方もいるでしょう。現状を改善するためのステップを紹介します。

1. 園長や主任に相談し、シフトの改善を提案する

まずは園長や主任に「休憩が取れていない実態」を伝えましょう。「連絡帳を書く時間が足りず、休憩時間を削っています」「午睡中の見守り交代がうまくいっていません」など、具体的に相談します。

まともな園であれば、ノンコンタクトタイム(子どもと離れて事務をする時間)を設けたり、休憩を回すためのパート職員を配置したりといった対策を検討してくれるはずです。

2. 証拠を残して労働基準監督署に相談する

園に相談しても「子どものためだから」「みんなやっているから」と取り合ってもらえない場合は、外部機関である労働基準監督署(労基署)への相談を検討しましょう。

労基署に動いてもらうためには、「休憩が取れていない証拠」が必要です。

  • 勤務記録のコピー:タイムカードや勤怠システムの記録。
  • 業務日誌やメモ:休憩時間とされる時間帯に何をしていたか(例:12:00〜13:00 連絡帳記入、電話対応)を毎日詳細に記録する。
  • メールやLINE:上司からの業務指示の履歴など。

3. 休憩がしっかり取れる「ホワイトな園」へ転職する

園の体質そのものがブラックである場合、個人が声を上げても改善される可能性は低いのが現実です。戦うことに疲弊してしまう前に、環境を変えることが最も確実な解決策かもしれません。

保育士不足の今、労働環境を整備しているホワイトな保育園は増えています。

  • 休憩室(スタッフルーム)が保育室と別にある
  • 事務員やフリーの保育士が配置されている
  • ICT化が進んでおり、書類業務の負担が少ない

こういった特徴を持つ園へ転職することで、当たり前のように1時間の休憩が取れるようになります。

休憩がちゃんと取れる園に行ったら、午後からの保育も笑顔で頑張れるようになったよ!

まとめ:休憩なしは当たり前ではない!自分の身を守ろう

保育士が休憩なしで働くことは、決して美談でも当たり前でもありません。明白な労働基準法違反です。

休憩時間にも連絡帳を書き、会議をし、子どもの見守りをしているあなたは、十分すぎるほど頑張っています。しかし、適切な休息がなければ、いつか限界が来てしまいます。

現状を変えるためには、以下の行動を検討してください。

1. 「休憩中の業務は労働時間である」と認識する。
2. 園側に改善を求めるか、証拠を残す。
3. 環境が改善されないなら、休憩が取れる園への転職を考える。

子どもたちの笑顔を守るためには、まず保育士であるあなた自身が心身ともに健康であることが一番大切です。無理をして働き続けるのではなく、自分を守る選択をしてください。