画像3枚目 │ 【社労士監修】就労移行支援と失業保険の完全ガイド|あなたの生活を守る特例・手続き・計算方法のすべて

「就労移行支援を利用したいけど、その間の生活費はどうしよう…」 「失業保険をもらいたいけど、手続きが複雑そうで不安…」 「障害や病気のことがあると、不利になったりしないだろうか…」

障害や病気の治療と、再就職への焦り、そして日々の生活費の心配。いくつもの不安を同時に抱え、心が押しつぶされそうになっていませんか?

就労移行支援は、新しいキャリアへ踏み出すための力強いステップです。しかし、訓練期間中の収入が途絶えることへの不安は、その一歩をためらわせる大きな壁になり得ます。

ご安心ください。失業保険(雇用保険の基本手当)は、そんなあなたの生活を支え、安心して再就職活動に専念するための大切なセーフティネットです。

この記事は、単なる制度の解説書ではありません。あなたの経済的な不安に徹底的に寄り添い、利用できるあらゆる選択肢を提示する「就労移行期を乗り越えるための、完全な経済的サバイバルガイド」です。

国家資格である社会保険労務士の監修のもと、複雑な行政手続きを誰にでも分かるステップに分解し、あなたが抱える特有の疑問や懸念を先回りして解消します。

この記事を最後まで読めば、あなたが「もらえる金額の目安」や「やるべきこと」が明確になり、自信を持って次の一歩を踏み出せることをお約束します。


目次 [ close ]
  1. 結論:就労移行支援と失業保険は併用できます。そして、あなたには手厚い優遇措置があります
  2. 【あなたは対象?】就職困難者のための受給資格セルフチェック
    1. 基本的な受給条件
    2. 2つの受給資格パターン
    3. 「就職困難者」とは?
  3. 【具体的にいくら?】3ステップでわかる失業保険の給付額計算ガイド
    1. Step 1:「賃金日額」を計算する
    2. Step 2:1日あたりの支給額「基本手当日額」を知る
    3. Step 3:総額が決まる「給付日数」を確認する
  4. 【申請から受給まで】手続きの完全ロードマップと注意点
    1. Step 1:必要書類を準備する
    2. Step 2:お住まいの地域を管轄するハローワークへ
    3. Step 3~6:待期期間、説明会、そして受給開始
  5. 【知らないと損】待期期間と「給付制限」の免除(あなたに適用される最大の優遇措置)
    1. 全員が対象となる「7日間の待期期間」
    2. 【最重要】あなたに適用される「給付制限」の免除
  6. 【失業保険だけじゃない】あなたの生活を守る完全セーフティネット
    1. 1. 障害年金
    2. 2. 傷病手当
    3. 3. 国民年金保険料の免除・納付猶予
    4. 4. その他の支援制度
  7. 【ケース別】よくある質問と解決策(Q&A)
    1. Q1. 申請に期限はありますか?
    2. Q2. 体調が悪くて、すぐには働けません。
    3. Q3. 受給中にアルバイトをしてもいいですか?
    4. Q4. 「常用就職支度手当」とは何ですか?
    5. Q5. 失業認定で求められる「求職活動」とは具体的に何ですか?
  8. 結論:正しい知識を武器に、安心して次の一歩へ

結論:就労移行支援と失業保険は併用できます。そして、あなたには手厚い優遇措置があります

まず、最も大切な結論からお伝えします。

就労移行支援の利用と、失業保険の受給は両立できます。

より正確に言えば、「就労移行支援の利用を開始する前に、会社などで雇用保険に加入して働いていた期間」が条件を満たしていれば、失業保険を受給しながら、就労移行支援の訓練を受けることが可能です。

そして、ここが非常に重要なポイントですが、障害者手帳をお持ちの方などは「就職困難者」として、一般の離職者よりも手厚い優遇措置を受けられます。 この記事では、その「知らないと損をする特例」について、徹底的に解説していきます。


【あなたは対象?】就職困難者のための受給資格セルフチェック

ご自身が失業保険をもらえるか、まずは以下のリストで確認してみましょう。失業保険の受給資格には大きく2つのパターンがありますが、この記事を読んでくださっているあなたの多くは、より有利な条件である「2. 就職困難者」に該当する可能性が高いです。

基本的な受給条件

以下の2つの条件を両方満たしている必要があります。

  • 条件1:失業の状態にあること 働く意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態を指します。 ※病気やけがですぐに働けない場合は、後述する「受給期間の延長」制度を利用できます。
  • 条件2:雇用保険に加入していた期間(被保険者期間)が一定以上あること この条件が、一般の離職者と就職困難者で大きく異なります。

2つの受給資格パターン

  1. 一般の離職者の場合 原則として、離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること。
  2. 就職困難者の場合(多くの場合、あなたが該当) 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること。

このように、就職困難者に認定されると、必要な勤務期間が一般の方の半分に緩和されます。

「就職困難者」とは?

具体的には、以下のような方が該当します。(参考:ハローワークインターネットサービス)

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  • 統合失調症、そううつ病(そう病、うつ病を含む)、てんかんにかかっている方
  • その他、社会的な事情により就職が著しく阻害されている方

ご自身が該当するか分からない場合は、ハローワークの窓口で相談してみましょう。


【具体的にいくら?】3ステップでわかる失業保険の給付額計算ガイド

「結局、私はいくらもらえるの?」これは、誰もが抱く最も切実な疑問です。この章では、ご自身の給付額の目安がわかるよう、3つのステップで分かりやすく解説します。

Step 1:「賃金日額」を計算する

まず、給付額の基礎となる「賃金日額」を算出します。

計算式:離職前の6か月間に支払われた賃金(賞与は除く)の合計 ÷ 180

  • 賃金に含まれるもの: 基本給、残業代、通勤手当、住宅手当など、毎月決まって支払われるもの。
  • 賃金に含まれないもの: 賞与(ボーナス)、退職金、お祝い金など、臨時的に支払われるもの。

【計算例:離職前の平均月給が25万円だったAさんの場合】

  • 6ヶ月間の賃金合計:25万円 × 6ヶ月 = 150万円
  • 賃金日額:150万円 ÷ 180日 = 約8,333円

Step 2:1日あたりの支給額「基本手当日額」を知る

次に、1日あたりに受け取れる金額「基本手当日額」を求めます。これは、Step1で計算した賃金日額に、一定の給付率をかけて算出されます。

計算式:基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(約50%~80%)

この給付率は、賃金が低い方ほど高くなるように設定されています。Aさんの場合、賃金日額が8,333円なので、給付率はおおよそ50%~60%程度になります。 ※正確な給付率は年齢や賃金日額によって細かく定められています。また、基本手当日額には年齢区分に応じた上限額・下限額があります。

Step 3:総額が決まる「給付日数」を確認する

最後に、基本手当が何日間もらえるか(所定給付日数)を確認します。就職困難者は、この給付日数が大幅に優遇されています。

【就職困難者の所定給付日数】

雇用保険の被保険者であった期間45歳未満45歳以上65歳未満
1年未満150日150日
1年以上300日360日

(出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

例えば、Aさん(40歳)が被保険者期間1年以上で離職した場合、給付日数は300日です。これにより、安心して長期間、再就職活動に専念できます。


【申請から受給まで】手続きの完全ロードマップと注意点

受給資格と金額の目安がわかったら、次はいよいよ手続きです。以下のステップに沿って進めれば、難しいことはありません。

【手続きの全体像】

  1. 必要書類の準備
  2. ハローワークで求職申込みと手続き
  3. 待期期間(7日間)
  4. 雇用保険受給者初回説明会に参加
  5. 失業の認定(4週間に1回)
  6. 基本手当の受給(振込み)

Step 1:必要書類を準備する

まずは、手続きに必要な書類を揃えましょう。

  • 雇用保険被保険者離職票(-1、-2): 最も重要な書類です。退職した会社から郵送などで交付されます。(通常、退職後10日~2週間程度で届きます)
  • 個人番号確認書類: マイナンバーカード、通知カード、住民票(マイナンバー記載あり)のいずれか1点
  • 身元確認書類: 運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きのもの1点。なければ公的医療保険の被保険者証と住民票など2点。
  • 証明写真2枚(最近のもの、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
  • 障害者手帳など(該当する方)

Step 2:お住まいの地域を管轄するハローワークへ

書類が揃ったら、あなたの住所を管轄するハローワークへ行きます。窓口で「求職の申込み」を行い、持参した書類を提出します。ここで正式な「受給資格の決定」が行われます。

Step 3~6:待期期間、説明会、そして受給開始

手続き後、全員に7日間の「待期期間」があります。この期間は失業手当が支給されません。

待期期間満了後、指定された日時の「雇用保険受給者初回説明会」に参加します。ここで「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡され、今後の手続きについて詳しい説明があります。

その後は、原則として4週間に1度、指定された日にハローワークへ行き、「失業認定申告書」を提出して「失業の認定」を受けます。認定を受けると、通常5〜7営業日後に指定の口座へ手当が振り込まれる、という流れになります。


【知らないと損】待期期間と「給付制限」の免除(あなたに適用される最大の優遇措置)

失業保険の制度には、最初の給付金が振り込まれるまでの期間に、いくつか重要なルールがあります。特に、就職困難者の方にとっては、非常に有利な特例が用意されています。

全員が対象となる「7日間の待期期間」

まず、ハローワークで手続きをして受給資格が決定した後、7日間は失業保険が支給されない「待期期間」があります。これは、離職理由にかかわらず、すべての受給者に適用されるルールです。この期間は、失業している状態である必要があります。

【最重要】あなたに適用される「給付制限」の免除

ここが、就職困難者にとって最大のメリットです。

通常、自己都合で退職した場合(「正当な理由」がない場合)、7日間の待期期間に加えて、さらに2ヶ月間、失業保険が給付されない「給付制限」という期間が設けられます。

しかし、障害者手帳をお持ちの方など「就職困難者」に認定されたあなたは、たとえ自己都合で退職した場合でも、この給付制限が免除されます。

つまり、待期期間の7日間が経過すれば、すぐに給付の対象となるのです。これは、経済的・精神的な負担を大幅に軽減する、非常に重要な優遇措置です。


【失業保険だけじゃない】あなたの生活を守る完全セーフティネット

就労移行期を乗り切るためには、失業保険だけでなく、利用できる他の制度も知っておくことが大切です。あなたの状況に応じて活用できる、公的なセーフティネットをまとめました。

1. 障害年金

結論から言うと、失業保険と障害年金は同時に受け取ることが可能です。 この二つは制度の目的が全く異なるため、併給しても互いの金額が減額されることはありません。安心して両方の制度を活用してください。 (参考:日本年金機構)

  • 失業保険: 失業中の生活を保障し、再就職を支援する目的
  • 障害年金: 病気やけがによる生活や仕事の制限を支える目的

2. 傷病手当

失業保険の受給中に病気やけがが悪化し、求職活動ができなくなった(働ける状態でなくなった)場合に、失業保険から切り替えて受給できるのが「傷病手当」です。失業保険と同じ金額が支給されます。働ける状態になったら、再び失業保険の受給に戻ることができます。

3. 国民年金保険料の免除・納付猶予

失業を理由に、国民年金保険料の支払いが全額または一部免除されたり、支払いを猶予してもらえたりする制度があります。これは直接的な収入にはなりませんが、月々の支出を抑える上で非常に有効です。お住まいの市区町村の年金窓口で相談してみましょう。(参考:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」)

4. その他の支援制度

もし他の制度を利用しても生活が困窮する場合には、最終的なセーフティネットとして「生活保護制度」や、緊急的に資金が必要な場合に利用できる公的な貸付制度「生活福祉資金貸付制度」もあります。これらについては、お住まいの自治体の福祉担当窓口が相談先となります。


【ケース別】よくある質問と解決策(Q&A)

最後に、就労移行支援の利用を考える方が抱きがちな、具体的な質問にお答えします。

Q1. 申請に期限はありますか?

A1. はい、あります。 失業保険を受けられる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、給付日数が残っていても原則として受け取れなくなるため、離職後はできるだけ早くハローワークで手続きを行いましょう。

Q2. 体調が悪くて、すぐには働けません。

A2. 「受給期間の延長」を申請できます。 失業保険は「働ける状態にあること」が前提です。病気やけがなどで引き続き30日以上働くことができない場合は、「受給期間の延長」を申請しましょう。これにより、本来1年の受給期間を最大で3年間延長し、合計で最長4年間の受給可能期間を確保できます。そして、体調が回復し、働ける状態になってから、ゆっくりと受給を開始することが可能です。

Q3. 受給中にアルバイトをしてもいいですか?

A3. 可能です。ただし、必ず申告してください。 受給中にアルバイトをした場合は、4週間に1度の「失業認定申告書」で収入があった日や金額を必ず申告してください。申告を怠ると「不正受給」となり、受給した手当の3倍の金額の納付を命じられるなど、厳しいペナルティが課されます。週の労働時間が20時間以上になるなど、一定の条件を超えると「就職」とみなされ手当が止まる場合があるので、事前にハローワークに相談すると安心です。

Q4. 「常用就職支度手当」とは何ですか?

A4. 就職困難者の方が再就職した際に受け取れる追加の手当です。 これは、就職困難者の方が安定した職業に就いた場合に支給される一時金です。失業保険の給付日数が一定以上残っていることなどの条件がありますが、再就職後の生活を支える追加の経済的支援となりますので、ぜひ覚えておいてください。(参考:厚生労働省「就職促進給付」)

Q5. 失業認定で求められる「求職活動」とは具体的に何ですか?

A5. 就職困難者の場合、その範囲が柔軟に認められる傾向にあります。 失業の認定を受けるためには、原則として前回の認定日までに2回以上の「求職活動」の実績が必要です。就職困難者の場合、この基準が緩和されることがあり、ハローワークでの職業相談なども実績として認められやすくなっています。どのような活動が実績になるか、積極的にハローワークの担当者に相談してみましょう。


結論:正しい知識を武器に、安心して次の一歩へ

就労移行支援を経て新しいキャリアを目指すあなたの前には、希望とともに経済的な不安が横たわっているかもしれません。しかし、失業保険という制度を正しく理解し、あなたに用意された特例を最大限に活用することで、その不安は大きく軽減できるはずです。

【この記事の重要ポイント】

  • 受給資格は「就労移行支援の利用前」の職歴で決まる。
  • 障害者手帳をお持ちのあなたは「就職困難者」として、給付日数や受給条件で手厚い優遇を受けられる。
  • 自己都合退職でも「給付制限」が免除されるという、最大のメリットがある。
  • 「いくらもらえるか」は、この記事の計算ガイドで目安がわかる。
  • 失業保険以外にも、障害年金や年金免除など、あなたの生活を守るセーフティネットは複数ある。

この記事で得た知識は、あなたの不安を自信に変えるための武器です。一人で抱え込まず、まずは必要書類を準備して、お近くのハローワークへ相談の一歩を踏み出してみましょう。

あなたの再出発を、心から応援しています。

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