行動援護
「新しい場所や慣れない状況が苦手で、パニックになってしまう」「外出先で予期せぬ行動をとり、本人や周りが危険な目に遭わないか心配…」
行動援護は、知的障害や精神障害の特性により、そうした行動上の困難がある方のための専門的な外出支援サービスです。
一番の特徴は、障害特性を深く理解した専門のヘルパーが支援にあたる点です。単に付き添うだけでなく、危険を未然に防ぐための働きかけ(予防的対応)や、パニックになってしまった際の適切な対応(制御的対応)など、専門的なスキルを用いて安全な外出と社会参加をサポートします。
障害支援区分が3以上で、行動面で特に手厚い支援が必要だと認められた方が対象です。
ご本人が自信を持って様々な経験を積み、豊かな地域生活を送るための心強いパートナーとなるサービスです。
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行動援護 に関するよくある質問
- Q1. 「同行援護」や「重度訪問介護」とは、どう違うのですか?
A1. それぞれ支援の目的と対象者が異なります。
- 行動援護: 知的・精神障害のある方の**「行動面の課題(パニック、飛び出しなど)」**に焦点を当て、危険を防ぎ安全に行動できるよう支援します。
- 同行援護: 視覚障害のある方が対象で、移動に必要な情報提供や代読・代筆など、視覚的な情報を補う支援が中心です。
- 重度訪問介護: 重度の肢体不自由などがある方が対象で、長時間の身体介護や家事援助、見守りなど、生活全般を総合的に支えます。
- Q2. 「予防的対応」とは、具体的にどんなことをするのですか?
A2. 問題行動が起きないように、先回りして行う支援のことです。例えば、初めての場所に行く前に、写真や絵カードを使って「どこへ行って何をするか」を説明し、見通しを持ってもらうことで不安を軽くします。また、本人が苦手な刺激(大きな音、人混みなど)を事前に把握し、それを避けられるルートを選ぶ、といったことも予防的対応に含まれます。
- Q3. ヘルパーさんはどんな専門性を持っているのですか?
A3. 行動援護を提供するヘルパーは、専門の**「行動援護従業者養成研修」**を修了した、資格を持つプロフェッショナルです。この研修で、知的障害や精神障害の特性、行動障害に関する知識、そして予防的対応や制御的対応といった具体的な支援技術を学びます。安心して外出をお任せいただけます。
- Q4. どんな目的の外出で利用できますか?
A4. 通院や公的手続きといった必須の外出はもちろん、本人のQOL(生活の質)向上につながる、様々な社会参加の場面で利用できます。例えば、買い物や映画、散歩、イベントへの参加など、余暇活動も幅広く対象となります。
- Q5. 対象者の「行動関連項目等の点数が10点以上」とは何ですか?
A5. 障害支援区分の認定調査の際に評価される、行動に関する12の項目のことです。例えば「大声を出す」「物を壊す」「こだわりが強い」といった項目について、支援の必要度を点数化します。その合計点が10点以上であることが、行動援護の対象となる一つの目安です。ご自身で計算するものではなく、市区町村の認定調査の中で客観的に判断されます。
- Q6. 家の中でも利用できますか?
A6. 行動援護は、主に外出時の支援を目的としたサービスです。しかし、外出の直前(準備)や直後(帰宅後のクールダウン)など、外出と一連の流れのなかで必要な支援を家の中で行うことはあります。家の中での身の回りのケアが中心となる場合は、「居宅介護」など他のサービスの対象となります。