B型の工賃・A型の給料|全国平均と47都道府県の実績(令和6年度)
就労継続支援のB型では「工賃」、A型では「賃金(給料)」を受け取ります。どちらも作業や仕事の対価ですが、しくみが違います。厚生労働省が毎年公表している実績をもとに、金額の目安と、事業所を比べるときの見方をまとめました。
全国平均(令和6年度)
| 月額の平均 | |
|---|---|
| 就労継続支援B型(工賃) | 24,141円 |
| 就労継続支援A型(賃金) | 91,451円 |
出典:厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(令和8年3月修正)」
工賃と給料のしくみの違い
| B型(工賃) | A型(賃金) | |
|---|---|---|
| 契約 | 雇用契約を結ばない | 事業所と雇用契約を結ぶ |
| 最低賃金 | 適用されない | 適用される |
| 支払いの元手 | 生産活動の収入から経費を引いた額 | 生産活動の収入から払う(国などの給付費で払うことは原則として禁止) |
| 事業所の基準 | 月の工賃の平均額が3,000円を下回らない | 生産活動の収入から経費を引いた額が、賃金の総額以上 |
| 働き方 | 体調や障害の状態に合わせて、自分のペースで | 決まった労働時間で働く |
B型の事業所は、毎年度工賃の目標水準を決め、前年度の平均工賃と一緒に利用者に知らせることになっています。
金額が事業所で大きく変わる理由
平均額はあくまで目安で、実際に受け取る金額は次のような条件で変わります。
- 通う日数と時間:B型は週1日・短時間から通う方もいて、通う時間が短ければ工賃も少なくなります。A型は1日の労働時間と勤務日数で給料が決まります
- 作業の内容:食品の製造・販売、受託作業、農作業、清掃など、事業所の生産活動の売上によって払える額が変わります
- 支払い方:時給制、日給制、作業量に応じた出来高など、事業所ごとに違います
令和5年度から計算方法が変わっています
B型の平均工賃は、2024年度の報酬改定にあわせて令和5年度の実績から新しい計算方式になりました。利用日数が少ない方を多く受け入れている事業所に配慮した方式で、全国平均は令和4年度の17,031円から令和5年度は22,649円に上がりました。それより前の年の数字とは単純に比べられない点に注意してください。
都道府県による違い
- B型の平均工賃が高いのは、徳島県(30,231円)、福井県(30,022円)、島根県(29,304円)です。低いのは山形県(19,621円)、大阪府(19,747円)、秋田県(20,221円)です
- A型の平均賃金が高いのは、東京都(111,818円)、広島県(107,968円)、島根県(107,724円)です。低いのは秋田県(73,802円)、宮崎県(78,410円)、群馬県(82,046円)です
都道府県の平均は、地域の産業や、事業所の作業内容、短時間利用の方の多さなどの影響を受けます。同じ県の中でも事業所ごとの差のほうが大きいので、気になる事業所には直接聞くのが確実です。
47都道府県の平均(令和6年度・月額)
金額のリンクから、その都道府県の事業所と地域ガイドを見られます。
| 都道府県 | B型の平均工賃 | A型の平均賃金 |
|---|---|---|
| 北海道 | 27,361円 | 92,083円 |
| 青森県 | 22,198円 | 83,812円 |
| 岩手県 | 26,017円 | 94,595円 |
| 宮城県 | 24,115円 | 85,123円 |
| 秋田県 | 20,221円 | 73,802円 |
| 山形県 | 19,621円 | 90,764円 |
| 福島県 | 21,449円 | 83,639円 |
| 茨城県 | 21,399円 | 89,114円 |
| 栃木県 | 23,818円 | 83,038円 |
| 群馬県 | 24,195円 | 82,046円 |
| 埼玉県 | 21,528円 | 88,988円 |
| 千葉県 | 23,646円 | 85,290円 |
| 東京都 | 24,283円 | 111,818円 |
| 神奈川県 | 23,307円 | 97,656円 |
| 新潟県 | 21,778円 | 83,376円 |
| 富山県 | 23,994円 | 84,672円 |
| 石川県 | 24,402円 | 83,792円 |
| 福井県 | 30,022円 | 100,351円 |
| 山梨県 | 26,600円 | 87,077円 |
| 長野県 | 24,522円 | 93,924円 |
| 岐阜県 | 23,758円 | 92,168円 |
| 静岡県 | 23,496円 | 88,793円 |
| 愛知県 | 27,069円 | 91,355円 |
| 三重県 | 24,330円 | 91,413円 |
| 滋賀県 | 26,031円 | 90,721円 |
| 京都府 | 24,743円 | 96,939円 |
| 大阪府 | 19,747円 | 96,516円 |
| 兵庫県 | 20,664円 | 93,541円 |
| 奈良県 | 25,459円 | 87,670円 |
| 和歌山県 | 24,662円 | 101,751円 |
| 鳥取県 | 27,915円 | 90,019円 |
| 島根県 | 29,304円 | 107,724円 |
| 岡山県 | 21,650円 | 98,888円 |
| 広島県 | 25,889円 | 107,968円 |
| 山口県 | 27,369円 | 89,410円 |
| 徳島県 | 30,231円 | 85,817円 |
| 香川県 | 23,387円 | 87,658円 |
| 愛媛県 | 23,396円 | 84,187円 |
| 高知県 | 28,296円 | 102,740円 |
| 福岡県 | 22,870円 | 88,749円 |
| 佐賀県 | 26,114円 | 92,910円 |
| 長崎県 | 26,029円 | 100,570円 |
| 熊本県 | 22,551円 | 88,476円 |
| 大分県 | 25,561円 | 98,056円 |
| 宮崎県 | 28,026円 | 78,410円 |
| 鹿児島県 | 26,503円 | 83,998円 |
| 沖縄県 | 22,111円 | 83,114円 |
| 全国 | 24,141円 | 91,451円 |
出典:厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(令和8年3月修正)」別紙3・別紙4
見学のときに確かめたいこと
- 前年度の平均工賃(賃金)と、今年度の目標
- 時給・日給・出来高のどれで払われるか
- 自分が通う予定の日数・時間だと、月にいくらくらいになりそうか
- 支払日と、振込か手渡しか
- A型の場合は、労働時間、社会保険、交通費の扱い
工賃・給料と利用料の関係
B型・A型とも障害福祉サービスなので、工賃や給料とは別に利用料のしくみがあります。世帯の所得に応じた月額の上限があり、市町村民税が非課税の世帯などは0円です(「就労系サービスの利用料」)。
参考にした資料
- 厚生労働省「平均工賃(賃金)月額の実績について」
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について(令和8年3月修正)」
- 「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第190条・第192条・第201条(e-Gov法令検索)
- 厚生労働省「就労系障害福祉サービスの概要」
よくある質問
B型の工賃に最低額の決まりはありますか。
B型の事業所は、利用者1人あたりの月の工賃の平均額が3,000円を下回ってはならないと定められています。これは事業所全体の平均の基準で、一人ひとりの工賃を保証するものではありません。
A型の給料は最低賃金以上ですか。
A型は事業所と雇用契約を結んで働くため、最低賃金を含む労働関係の法律が適用されます。月の給料は、主に1日の労働時間と勤務日数で決まります。