就労系サービスの利用の流れ|受給者証の申請から、事業所に通い始めるまで
就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)などの就労系サービスを使うには、市区町村の「支給決定」を受けて、「障害福祉サービス受給者証」を受け取る必要があります。この記事では、相談から通い始めるまでの流れを順番に説明します。
全体の流れ
- 市区町村の障害福祉の窓口に相談する
- 事業所を見学し、使いたいサービスを考える
- 支給申請をする
- サービス等利用計画案を出す(相談支援事業所に頼むか、セルフプラン)
- 支給決定を受け、受給者証が届く
- 事業所と契約し、利用を始める
見学(2)は申請の前でも後でもかまいません。先に見学して「ここに通いたい」を決めておくと、計画案が作りやすく、手続きもスムーズです。
1. 市区町村の窓口に相談する
申請先は、住民票のある市区町村の障害福祉の窓口です。通いたい事業所が別の市区町村にあっても、申請は住んでいる市区町村で行います。
どのサービスが合うか分からない段階でも相談できます。障害者就業・生活支援センターや、ハローワークの障害者の専門窓口に相談してから申請する方法もあります。
2. 事業所を見学する
同じサービスでも、事業所によって作業や訓練の内容、雰囲気、通い方の柔軟さは大きく違います。2〜3か所を見学して比べるのがおすすめです。体験利用ができる事業所もあります。
3. 支給申請をする
窓口で申請書を出します。必要なものは市区町村によって違いますが、主に次のようなものです。
- 障害者手帳、または障害があることが分かる書類(後述)
- マイナンバーが分かるもの、本人確認書類
- 所得の確認に必要な書類(利用料の区分を決めるため)
新たにB型を使う場合は、2025年10月から、原則として先に就労選択支援を利用し、そのアセスメント結果を添えて申請します(50歳以上の方などは例外があります)。
障害者手帳がない場合
身体障害の方を除き、障害者手帳は支給決定の必須要件ではありません。事務処理要領では、次のような書類で障害を確認するとされています。
- 精神障害(発達障害・高次脳機能障害を含む):精神障害者保健福祉手帳、精神障害を理由とする年金の証書、自立支援医療受給者証(精神通院)、医師の診断書など
- 知的障害:療育手帳。手帳がない場合は、市区町村が必要に応じて知的障害者更生相談所の意見を聞いて確認します
- 難病等:医師の診断書、特定医療費(指定難病)受給者証など
障害支援区分の認定は原則いりません
介護給付(居宅介護や生活介護など)と違い、就労系サービスを含む訓練等給付では、原則として障害支援区分の認定は行いません。
4. サービス等利用計画案を出す
市区町村から求められたら、サービス等利用計画案を出します。どんな目標で、どのサービスをどのくらい使うかをまとめた計画です。
- 相談支援事業所に作ってもらう:計画相談支援の事業所が、本人の話を聞いて作ります。費用の自己負担はありません。利用開始後も定期的に見直し(モニタリング)をしてくれます
- 自分で作る(セルフプラン):身近に相談支援事業所がない場合や、本人が希望する場合は、自分で作った計画案を出せます
5. 支給決定と受給者証
市区町村は、計画案や本人の状況をふまえて支給決定をし、受給者証を交付します。受給者証には、使えるサービスの種類、1か月に使える日数、有効期間、負担上限月額などが書かれています。
暫定支給決定(就労移行支援・A型)
就労移行支援とA型では、本当にそのサービスが合っているかを確かめるために、まず2か月以内の短い期間で支給決定する(暫定支給決定)ことがあります。期間中の様子をふまえて、正式な支給決定に進みます。
- 就労選択支援などで同じようなアセスメントが済んでいると市区町村が認めた場合は、省かれることがあります
- B型・就労定着支援・就労選択支援では、暫定支給決定は行いません
6. 事業所と契約して利用を始める
受給者証を持って事業所と契約し、利用を始めます。
- A型は、支給決定とは別に、事業所と雇用契約を結びます
- 事業所は、本人の希望や計画をもとに個別支援計画を作り、それに沿って支援します
利用期間の決まり
| サービス | 利用期間 |
|---|---|
| 就労移行支援 | 原則2年。市区町村の審査で必要と認められた場合に限り、最大1年の延長(原則1回) |
| 就労継続支援A型 | 期間の制限なし(受給者証の更新は必要) |
| 就労継続支援B型 | 期間の制限なし(受給者証の更新は必要) |
| 就労定着支援 | 就職して6か月が過ぎてから、最長3年 |
| 就労選択支援 | 原則1か月(最長2か月) |
就労移行支援は、条件によっては複数回利用できる場合があります。いずれも市区町村が個別に判断します。
費用について
利用料は、世帯の所得に応じて月の上限額が決まっています。生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は0円です。詳しくは「就労系サービスの利用料」をご覧ください。
参考にした資料
- 厚生労働省「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)令和8年7月」
- 厚生労働省「就労系障害福祉サービスの概要」
- 厚生労働省「就労選択支援について」
よくある質問
障害者手帳がなくても就労系サービスを使えますか。
身体障害の方を除き、障害者手帳は必須ではありません。精神障害(発達障害・高次脳機能障害を含む)の方は、医師の診断書や自立支援医療受給者証(精神通院)などで確認されます。必要な書類は市区町村の窓口で確認してください。
障害支援区分の認定は必要ですか。
就労移行支援・就労継続支援・就労定着支援などの訓練等給付では、原則として障害支援区分の認定は行いません。
サービス等利用計画は自分で作ってもいいですか。
身近な地域に相談支援事業者がない場合や、本人が希望する場合は、自分で作る計画(セルフプラン)を提出できます。