就労支援ガイド

就労系サービスの利用料|負担上限月額(0円・9,300円・37,200円)と、世帯の考え方

公開 2026-09-17 / Findcare 編集部

就労系サービス(就労移行支援・就労継続支援A型・B型・就労定着支援・就労選択支援)の利用料は、サービスにかかった費用の一部を利用者が負担するしくみです。ただし、所得に応じて1か月の上限額が決まっていて、その月にどれだけ使っても上限を超えることはありません。

負担上限月額(4つの区分)

区分世帯の状況負担上限月額
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税課税世帯で、所得割が16万円未満9,300円
一般2上記以外37,200円
  • 一般1の収入の目安は、厚生労働省のページでは「おおむね670万円以下の世帯」とされています(2024年4月版の全国社会福祉協議会のパンフレットでは「おおむね600万円以下」と書かれていて、資料によって表記が違います)。判定の基準は市町村民税の所得割16万円未満です
  • 所得割額は、住宅ローン控除や寄附金控除を差し引くの額で判定します
  • グループホームに住んでいる方や、入所施設を利用している20歳以上の方は、市町村民税が課税される世帯なら「一般2」になります

どの区分になるかは、支給決定のときに市区町村が判定し、受給者証に負担上限月額が書かれます

「世帯」は本人と配偶者だけ

利用料の区分を決める「世帯」の範囲は、年齢で違います。

利用する人所得を判定する世帯の範囲
18歳以上の障害のある方(施設に入所する18・19歳を除く)本人とその配偶者
障害児(施設に入所する18・19歳を含む)保護者の属する住民基本台帳の世帯

つまり、18歳以上なら、親やきょうだいと同居していても、親の収入は判定に入りません。独身で本人の住民税が非課税なら、「低所得」で0円になります。

なお、「生活保護」の区分だけは、この世帯の範囲の考え方とは別に、従来どおりの世帯で判断します。

上限とは別にかかるお金

次のものは、負担上限月額とは別に必要になることがあります。事業所によって違うので、見学のときに確かめてください。

  • 食費:昼食を事業所で食べる場合。低所得と一般1の方(所得割16万円未満の方)は、食材料費だけの負担になるしくみがあり、厚生労働省は月22日利用で約5,100円程度と例示しています
  • 交通費:通所にかかる電車・バス代。自治体によっては、通所の交通費を助成しているところもあります
  • そのほかの実費:行事の費用、日用品など

複数のサービスを組み合わせるとき

同じ月に複数の障害福祉サービスを使う場合も、合計で上限額までという考え方です。事業所どうしで上限額を管理して調整します。

B型の工賃・A型の給料との関係

  • B型の工賃は、作業の対価として受け取るお金で、利用料とは別の話です(「B型の工賃・A型の給料」)
  • A型は雇用契約にもとづく給料を受け取りますが、障害福祉サービスとしての利用料の区分は別に決まります

参考にした資料

よくある質問

親と同居していると、親の収入で利用料が決まりますか。

18歳以上の障害のある方(施設に入所する18・19歳を除く)は、本人とその配偶者の所得で判定します。親やきょうだいの収入は含まれません。

週5日通うと、利用料は高くなりますか。

月の上限額が決まっているため、上限に達したあとは、その月に何日通っても利用料は増えません。食費や交通費などの実費は別です。

A型で給料をもらうと、利用料がかかりますか。

A型も障害福祉サービスなので、所得の区分に応じて利用料の上限があります。区分は市町村民税の課税状況などで決まり、受給者証に負担上限月額が書かれます。

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