就労系サービスの利用料|負担上限月額(0円・9,300円・37,200円)と、世帯の考え方
就労系サービス(就労移行支援・就労継続支援A型・B型・就労定着支援・就労選択支援)の利用料は、サービスにかかった費用の一部を利用者が負担するしくみです。ただし、所得に応じて1か月の上限額が決まっていて、その月にどれだけ使っても上限を超えることはありません。
負担上限月額(4つの区分)
| 区分 | 世帯の状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯で、所得割が16万円未満 | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
- 一般1の収入の目安は、厚生労働省のページでは「おおむね670万円以下の世帯」とされています(2024年4月版の全国社会福祉協議会のパンフレットでは「おおむね600万円以下」と書かれていて、資料によって表記が違います)。判定の基準は市町村民税の所得割16万円未満です
- 所得割額は、住宅ローン控除や寄附金控除を差し引く前の額で判定します
- グループホームに住んでいる方や、入所施設を利用している20歳以上の方は、市町村民税が課税される世帯なら「一般2」になります
どの区分になるかは、支給決定のときに市区町村が判定し、受給者証に負担上限月額が書かれます。
「世帯」は本人と配偶者だけ
利用料の区分を決める「世帯」の範囲は、年齢で違います。
| 利用する人 | 所得を判定する世帯の範囲 |
|---|---|
| 18歳以上の障害のある方(施設に入所する18・19歳を除く) | 本人とその配偶者 |
| 障害児(施設に入所する18・19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳の世帯 |
つまり、18歳以上なら、親やきょうだいと同居していても、親の収入は判定に入りません。独身で本人の住民税が非課税なら、「低所得」で0円になります。
なお、「生活保護」の区分だけは、この世帯の範囲の考え方とは別に、従来どおりの世帯で判断します。
上限とは別にかかるお金
次のものは、負担上限月額とは別に必要になることがあります。事業所によって違うので、見学のときに確かめてください。
- 食費:昼食を事業所で食べる場合。低所得と一般1の方(所得割16万円未満の方)は、食材料費だけの負担になるしくみがあり、厚生労働省は月22日利用で約5,100円程度と例示しています
- 交通費:通所にかかる電車・バス代。自治体によっては、通所の交通費を助成しているところもあります
- そのほかの実費:行事の費用、日用品など
複数のサービスを組み合わせるとき
同じ月に複数の障害福祉サービスを使う場合も、合計で上限額までという考え方です。事業所どうしで上限額を管理して調整します。
B型の工賃・A型の給料との関係
- B型の工賃は、作業の対価として受け取るお金で、利用料とは別の話です(「B型の工賃・A型の給料」)
- A型は雇用契約にもとづく給料を受け取りますが、障害福祉サービスとしての利用料の区分は別に決まります
参考にした資料
- 厚生労働省「障害者の利用者負担」
- 厚生労働省「障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き【令和8年6月版】」
- 厚生労働省・全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について(2024年4月版)」
よくある質問
親と同居していると、親の収入で利用料が決まりますか。
18歳以上の障害のある方(施設に入所する18・19歳を除く)は、本人とその配偶者の所得で判定します。親やきょうだいの収入は含まれません。
週5日通うと、利用料は高くなりますか。
月の上限額が決まっているため、上限に達したあとは、その月に何日通っても利用料は増えません。食費や交通費などの実費は別です。
A型で給料をもらうと、利用料がかかりますか。
A型も障害福祉サービスなので、所得の区分に応じて利用料の上限があります。区分は市町村民税の課税状況などで決まり、受給者証に負担上限月額が書かれます。