訪問看護

岡山県の訪問看護の事業所

岡山県で公表されている訪問看護の事業所は 254件 です。市区町村や駅から絞り込めます。 岡山県で訪問看護ステーションを探すときのポイント

岡山県の訪問看護の事業所一覧

254(1〜20件を表示)

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通所リハビリテーションも

医療法人正善会今井医院

医療法人正善会今井医院

  • 備前一宮駅 徒歩約5分
  • 平日・土曜日

岡山県岡山市北区西辛川269番地1

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岡山済生会訪問看護ステーション

社会福祉法人 恩賜財団済生会  支部岡山県済生会

  • 岡山駅 徒歩約9分
  • 定員 1名
  • 平日・土曜日・祝日

岡山県岡山市北区伊福町1丁目17-18岡山済生会外来センター病院管理棟1階

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駅からの徒歩時間は、事業所と駅の直線距離から計算した目安です(直線距離×1.3÷分速80m)。実際の道のりとは異なります。

データで見る岡山県の訪問看護

事業所
254
定員の合計
3,461
1か所あたりの定員
平均49
運営法人
232法人

岡山県で公表されている訪問看護の事業所は254件です(2026年3月31日時点)。 定員を公表している70件の定員を合わせると3,461人で、1か所あたりの定員は平均49人です。 運営している法人は232法人です。

市区町村別では、岡山市(121件)、倉敷市(56件)、津山市(12件)、真庭市(10件)、総社市(9件)の順に多く、この5つで岡山県全体の約82%を占めます。 事業所がある市区町村は21です。

岡山県で2か所以上の事業所を運営している法人は、株式会社アール・ケア(4か所)、株式会社創心會(4か所)、株式会社N・フィールド(3か所)、あなぶきメディカルケア株式会社(2か所)、倉敷医療生活協同組合(2か所)などです。同じ法人の事業所どうしでも、場所によってプログラムや雰囲気が違うことがあります。

ホームページの URL を公表している事業所は192件です。 公表していない事業所は、一覧の電話番号から見学や体験の予約ができるか問い合わせるのが確実です。

同じ岡山県には、居宅介護支援が609件、訪問介護が481件、訪問入浴介護が18件、訪問リハビリテーションが114件、通所介護が435件、地域密着型通所介護が303件、認知症対応型通所介護が42件、通所リハビリテーションが171件、小規模多機能型居宅介護が185件、看護小規模多機能型居宅介護が23件、定期巡回・随時対応型訪問介護看護が22件、短期入所生活介護が242件、短期入所療養介護(介護老人保健施設)が73件、短期入所療養介護(病院等)が3件、短期入所療養介護(介護医療院)が7件、福祉用具貸与が93件、特定福祉用具販売が93件あります。

出典: 介護サービス情報公表システム(厚生労働省)のオープンデータを Findcare が集計。公表されていない定員は合計に含めていません。

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岡山県で訪問看護を利用するには

  1. 相談・見学 … 気になる事業所に連絡して、見学や体験利用を申し込みます。どこに相談すればよいか分からないときは、下の公的な窓口でも相談できます。
  2. お住まいの市区町村の窓口で申請 … 障害福祉の担当窓口で、訪問看護の利用を申請します。障害者手帳が無くても、医師の診断書や意見書などで利用できる場合があります。
  3. サービス等利用計画 … 相談支援事業所に計画案を作ってもらうか、自分で作ります(セルフプラン)。
  4. 受給者証の交付・契約 … 支給が決まると障害福祉サービス受給者証が届きます。事業所と契約して、利用を始めます。

利用料は前年の所得に応じて月ごとの上限が決まっており、上限額が0円になる方もいます。詳しくは申請の窓口で確かめてください。

岡山県の公的な相談窓口

  • 障害福祉サービスの申請: お住まいの市区町村の障害福祉の担当窓口
  • ハローワーク: お住まいの地域を管轄するハローワーク(障害のある方の職業相談を受け付けています)

岡山県で訪問看護ステーションを探すときのポイント

岡山県の訪問看護は254か所。医療法人の運営が多い県です

公表データ(介護保険の訪問看護)では、岡山県の訪問看護の事業所は254件です。土曜に対応する事業所は178件(約70%)、日曜は52件(約20%)です。運営は会社が112件、医療法人93件などです。

多い地域

市区町村別では、倉敷市56件、岡山市北区51件、岡山市南区31件、岡山市中区25件、岡山市東区14件、津山市12件、真庭市10件の順です。岡山市は区ごとに分かれますが、市全体では県内で最も多くなります。医療法人の運営が93件(約37%)と、会社(112件)に近い割合です。

訪問看護は看護師などが自宅に来るサービスなので、どの市区町村にあるかより、自宅が事業所の訪問の範囲に入っているかが最初の条件です。

医療保険と介護保険のどちらでも使えます

訪問看護を使うには、主治医の「訪問看護指示書」が必要です。要介護認定を受けている方は原則として介護保険で、それ以外の方(子どもや、医療的なケアが中心の方など)は医療保険で利用します。病状によっては、要介護の方でも医療保険になることがあります。どちらで使うかは、主治医やケアマネジャー、事業所に確認してください。

事業所を比べるときに見たいこと

  • 24時間の連絡・訪問の体制:夜間や休日に具合が悪くなったとき、電話で相談でき、必要なら来てもらえるか
  • 対応できるケア:点滴・カテーテル・人工呼吸器・床ずれの処置など
  • 得意な分野:小児、精神科、がんの緩和ケア、看取りへの対応
  • リハビリ:理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問するか
  • ケアマネジャーや主治医との連携:報告のしかた、退院前の打ち合わせへの参加

組み合わせて使うサービス

身の回りの介助は訪問介護、通いは通所介護と組み合わせて在宅の体制を整えます。介護保険で使う場合のケアプランは居宅介護支援のケアマネジャーと作ります。訪問看護でできることは「訪問看護とは」、費用の考え方は「在宅介護の費用」をご覧ください。

更新日: 2026-09-17

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事業所の情報は、障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)のオープンデータをもとにしています。データの出典