訪問看護とは|頼めること、介護保険と医療保険の使い分け
訪問看護は、看護師・保健師・理学療法士などが自宅を訪ね、主治医の指示にもとづいて療養上の世話や診療の補助を行うサービスです。退院直後、医療的なケアが必要なとき、最期まで自宅で過ごしたいときに使われます。
頼めること
- 体調の観察(血圧・体温・呼吸・食事や排せつの様子)
- 服薬の管理、インスリンの注射など医療的な処置
- 床ずれの予防と処置、点滴、カテーテルの管理
- たんの吸引、経管栄養、在宅酸素の管理
- 入浴や清拭などの介助(看護の視点から)
- リハビリ(理学療法士・作業療法士が訪問する形もあります)
- 家族への指導(介護の方法、急変時の対応)
- 看取りの支援(在宅での最期に向けた体調の管理と相談)
介護保険と医療保険
| 介護保険 | 医療保険 | |
|---|---|---|
| 対象 | 要支援・要介護の認定を受けている方 | 認定のない方、または特定の条件にあたる方 |
| 条件の例 | 上記以外 | 厚生労働大臣が定める疾病等、特別訪問看護指示書が出た期間、精神科訪問看護 |
| 回数 | ケアプランの範囲(支給限度額の中) | 原則週3回まで(条件により増やせる) |
| 費用 | 1〜3割 | 加入している保険の負担割合 |
介護保険が優先ですが、状態によって医療保険に切り替わります。判断は主治医と訪問看護ステーションが行うので、利用者側で決める必要はありません。
使い始めるまで
- 主治医またはケアマネジャーに相談する
- 訪問看護ステーションを決める(訪問看護の事業所一覧から探せます)
- 主治医が訪問看護指示書を出す
- 訪問看護ステーションと契約し、訪問の日程を決める
事業所を選ぶときに確認すること
- 24時間の対応:夜間・休日の連絡体制(緊急時訪問看護加算の有無)
- 対応できる医療的なケア:人工呼吸器、在宅酸素、透析、がんの疼痛管理など
- 看取りの経験:自宅での最期を考えている場合
- リハビリ職の在籍:訪問リハビリを兼ねたい場合
- 主治医との連携:かかりつけ医と連絡が取れているか
費用の目安
介護保険では、訪問の時間(20分未満、30分未満、30分〜1時間など)で単位が決まり、自己負担は1〜3割です。緊急時の対応や、特別な管理を行う場合は加算があります。支給限度額の考え方は「在宅介護の費用」をご覧ください。
よくある質問
訪問看護は介護保険と医療保険のどちらで使いますか。
要介護・要支援の認定を受けている方は、原則として介護保険が優先です。ただし、厚生労働大臣が定める疾病等に当てはまる場合や、主治医が特別訪問看護指示書を出した場合などは医療保険になります。判断は主治医と訪問看護ステーションが行います。
主治医の指示は必要ですか。
必要です。訪問看護は主治医の訪問看護指示書にもとづいて行います。まずは主治医かケアマネジャーに相談してください。