在宅介護の費用|区分支給限度基準額と自己負担のしくみ
在宅のサービスは、要介護度ごとに「1か月に使える量の上限」が決まっています。これを区分支給限度基準額といい、単位(点数のようなもの)で表されます。
区分支給限度基準額(1か月あたりの単位)
| 要介護度 | 上限の単位 |
|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 |
| 要支援2 | 10,531単位 |
| 要介護1 | 16,765単位 |
| 要介護2 | 19,705単位 |
| 要介護3 | 27,048単位 |
| 要介護4 | 30,938単位 |
| 要介護5 | 36,217単位 |
1単位はおおむね10円ですが、地域とサービスの種類によって10円〜11.40円ほどに変わります(都市部ほど高くなります)。おおよその目安として、要介護3なら27万円分ほどのサービスを使える、と考えてください。
自己負担は1〜3割
上限の範囲で使った分について、利用者が払うのは1割です。所得が高い方は2割または3割になります(毎年、市区町村から負担割合証が届きます)。
- 例:要介護2の方が月に18万円分のサービスを使い、1割負担なら約1万8千円
- 上限を超えた分は全額自己負担(10割)
介護保険の対象にならないお金
- デイサービスやショートステイの食費
- おむつ代、日用品費
- レクリエーションの材料費、行事費
- 自費のサービス(保険で頼めない家事など)
負担を軽くする制度
- 高額介護サービス費:1か月の自己負担が上限を超えた分が、あとから戻ります。上限は所得で分かれます
- 高額医療・高額介護合算療養費:1年間(8月〜翌年7月)の医療と介護の自己負担を合算して、高額なときに戻ります
- 特定入所者介護サービス費(負担限度額認定):ショートステイの居住費・食費が軽減されます(所得と資産の要件あり)
- 住宅改修費:手すりの取り付けなどに、上限20万円の枠(自己負担1〜3割)
- 特定福祉用具販売:入浴・排せつ用の用具に、年間10万円の枠
いずれも申請が必要です。ケアマネジャーか市区町村の介護保険の窓口に確認してください。
上限を使い切りそうなときの考え方
- 優先順位を見直す:本人の安全(入浴・移動・服薬)に関わるものを優先します
- 上限の枠を使わないサービスに振り分ける:住宅改修、特定福祉用具販売、地域の支援(配食、見守り)
- 定額のサービスを検討する:小規模多機能型居宅介護は月額の定額で、通い・訪問・泊まりをまとめて使えます
- 在宅の限界を見直す:介護が重くなったら、施設という選択肢もあります(介護施設ガイド)
サービスの全体像は「在宅介護のサービス一覧」にまとめました。
よくある質問
上限を超えて使うことはできますか。
使えますが、超えた分は全額自己負担になります。超えそうなときは、ケアマネジャーに相談してプランを組み替えるか、上限の対象外のサービス(住宅改修、特定福祉用具販売など)を活用する方法があります。
デイサービスの食費も1割負担ですか。
食費・おむつ代・日常生活費は介護保険の対象外で、全額が自己負担です。1割(〜3割)の対象になるのは、介護サービスの費用の部分です。