埼玉県の訪問看護の事業所
埼玉県で公表されている訪問看護の事業所は 736件 です。市区町村や駅から絞り込めます。 埼玉県で訪問看護ステーションを探すときのポイント
地図:国土地理院「地理院タイル」/点は公表データの緯度経度です
おすすめ順:掲載プラン(PR)の事業所 → 掲載情報が充実し、最近更新した事業所の順です。並び順について
訪問看護ステーション トータルケア大宮
メディカルホットライン株式会社
- 宮原駅 徒歩約17分
- 定員 35名
- 平日・土曜日・日曜日・祝日
埼玉県さいたま市北区宮原町4丁目101-5メイプルウエルズB105
駅からの徒歩時間は、事業所と駅の直線距離から計算した目安です(直線距離×1.3÷分速80m)。実際の道のりとは異なります。
データで見る埼玉県の訪問看護
- 事業所
- 736件
- 定員の合計
- 17,708人
- 1か所あたりの定員
- 平均80人
- 運営法人
- 576法人
埼玉県で公表されている訪問看護の事業所は736件です(2026年3月31日時点)。 定員を公表している222件の定員を合わせると17,708人で、1か所あたりの定員は平均80人です。 運営している法人は576法人です。
市区町村別では、さいたま市(153件)、所沢市(46件)、川口市(45件)、川越市(40件)、越谷市(36件)の順に多く、この5つで埼玉県全体の約43%を占めます。 事業所がある市区町村は56です。
埼玉県で2か所以上の事業所を運営している法人は、熊谷生協訪問看護ステーション(14か所)、株式会社アンビス(10か所)、社会福祉総合研究所(9か所)、株式会社メディウェルズ(7か所)、医療法人社団協友会(6か所)などです。同じ法人の事業所どうしでも、場所によってプログラムや雰囲気が違うことがあります。
ホームページの URL を公表している事業所は563件です。 公表していない事業所は、一覧の電話番号から見学や体験の予約ができるか問い合わせるのが確実です。
同じ埼玉県には、居宅介護支援が1,641件、訪問介護が1,297件、訪問入浴介護が70件、訪問リハビリテーションが207件、通所介護が1,210件、地域密着型通所介護が631件、療養通所介護が8件、認知症対応型通所介護が69件、通所リハビリテーションが264件、小規模多機能型居宅介護が134件、看護小規模多機能型居宅介護が39件、定期巡回・随時対応型訪問介護看護が76件、夜間対応型訪問介護が4件、短期入所生活介護が535件、短期入所療養介護(介護老人保健施設)が141件、短期入所療養介護(病院等)が1件、短期入所療養介護(介護医療院)が1件、福祉用具貸与が305件、特定福祉用具販売が258件あります。
出典: 介護サービス情報公表システム(厚生労働省)のオープンデータを Findcare が集計。公表されていない定員は合計に含めていません。
埼玉県で訪問看護を利用するには
- 相談・見学 … 気になる事業所に連絡して、見学や体験利用を申し込みます。どこに相談すればよいか分からないときは、下の公的な窓口でも相談できます。
- お住まいの市区町村の窓口で申請 … 障害福祉の担当窓口で、訪問看護の利用を申請します。障害者手帳が無くても、医師の診断書や意見書などで利用できる場合があります。
- サービス等利用計画 … 相談支援事業所に計画案を作ってもらうか、自分で作ります(セルフプラン)。
- 受給者証の交付・契約 … 支給が決まると障害福祉サービス受給者証が届きます。事業所と契約して、利用を始めます。
利用料は前年の所得に応じて月ごとの上限が決まっており、上限額が0円になる方もいます。詳しくは申請の窓口で確かめてください。
埼玉県の公的な相談窓口
- 障害福祉サービスの申請: お住まいの市区町村の障害福祉の担当窓口
- ハローワーク: お住まいの地域を管轄するハローワーク(障害のある方の職業相談を受け付けています)
- 市町村障害者就労支援センター: お住まいの地域の窓口は、各市区町村のページで確認できます。
出典: 埼玉県「市町村障害者就労支援センター一覧」、埼玉県「障害者就業・生活支援センター一覧」、厚生労働省「公共職業安定所管轄一覧(埼玉)」
埼玉県で訪問看護ステーションを探すときのポイント
埼玉県の訪問看護は736か所。所沢市・川口市・川越市に多い県です
公表データ(介護保険の訪問看護)では、埼玉県の訪問看護の事業所は736件です。土曜に対応する事業所は412件(約56%)、日曜は216件(約29%)です。運営は会社が506件、医療法人143件などです。
多い地域
市区町村別では、所沢市46件、川口市45件、川越市40件、越谷市36件、草加市29件、さいたま市見沼区28件の順です。さいたま市は区ごとに分かれますが、市全体では多くなります。
訪問看護は看護師などが自宅に来るサービスなので、どの市区町村にあるかより、自宅が事業所の訪問の範囲に入っているかが最初の条件です。
医療保険と介護保険のどちらでも使えます
訪問看護を使うには、主治医の「訪問看護指示書」が必要です。要介護認定を受けている方は原則として介護保険で、それ以外の方(子どもや、医療的なケアが中心の方など)は医療保険で利用します。病状によっては、要介護の方でも医療保険になることがあります。どちらで使うかは、主治医やケアマネジャー、事業所に確認してください。
事業所を比べるときに見たいこと
- 24時間の連絡・訪問の体制:夜間や休日に具合が悪くなったとき、電話で相談でき、必要なら来てもらえるか
- 対応できるケア:点滴・カテーテル・人工呼吸器・床ずれの処置など
- 得意な分野:小児、精神科、がんの緩和ケア、看取りへの対応
- リハビリ:理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問するか
- ケアマネジャーや主治医との連携:報告のしかた、退院前の打ち合わせへの参加
組み合わせて使うサービス
身の回りの介助は訪問介護、通いは通所介護と組み合わせて在宅の体制を整えます。介護保険で使う場合のケアプランは居宅介護支援のケアマネジャーと作ります。訪問看護でできることは「訪問看護とは」、費用の考え方は「在宅介護の費用」をご覧ください。
更新日: 2026-09-17
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事業所の情報は、障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)のオープンデータをもとにしています。データの出典