医療費が高額になったとき|高額療養費と限度額適用認定証
入院や手術で医療費が高くなっても、1か月の自己負担には上限があります。これが高額療養費のしくみです。
高額療養費とは
同じ月(1日〜末日)にかかった医療費の自己負担が上限を超えたとき、超えた分が払い戻されます。
- 上限額は、年齢と所得で決まります
- 医療機関ごと、入院・外来ごとに計算し、世帯で合算できる場合もあります
- 過去12か月に3回以上上限に達した場合、4回目からは上限が下がります(多数回該当)
上限額の区分と金額は、加入している健康保険によって案内が異なります。具体的な金額は、保険証に書かれている保険者(協会けんぽ・健康保険組合・市区町村・後期高齢者医療広域連合)に確認してください。
窓口での支払いを最初から抑える
あとから払い戻しを受けるのではなく、最初から上限額までの支払いにすることができます。
- マイナ保険証を使う:オンラインで資格を確認すると、限度額を超える支払いが不要になります(本人の同意が必要)
- 限度額適用認定証:加入している健康保険に申請して交付を受け、窓口で提示します(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)
入院が決まったら、入院前に手続きしておくと安心です。
対象にならないもの
- 入院時の食事代(標準負担額)
- 差額ベッド代(個室などを希望した場合)
- 先進医療の技術料
- 診断書などの文書料
- 入院中の日用品、テレビカード
これらは高額療養費の計算に含まれません。差額ベッド代は、病院の都合で個室になった場合は請求されないのが原則です。同意書にサインする前に確認してください。
そのほかの制度
- 高額医療・高額介護合算療養費:1年間(8月〜翌年7月)の医療と介護の自己負担を合わせて高額なときに、超えた分が戻ります
- 医療費控除:1年間(1月〜12月)に支払った医療費が一定額を超えると、確定申告で所得税が軽くなります。通院の交通費も対象になる場合があります
- 傷病手当金:病気やけがで働けない期間の生活を支える給付(健康保険の被保険者)
- 自立支援医療・小児慢性特定疾病・指定難病:対象の病気では、自己負担が軽くなる制度があります
相談先
- 加入している健康保険の窓口(保険証に記載)
- 病院の医療ソーシャルワーカー(入院中・治療中の費用の相談)
- 市区町村の国民健康保険・後期高齢者医療の窓口
費用の心配で治療をためらう前に、まずは医療ソーシャルワーカーに相談してください。使える制度を一緒に探してもらえます。
よくある質問
手続きをしないと戻ってきませんか。
高額療養費は申請が必要です。加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険・後期高齢者医療)から案内が届くことがありますが、届かない場合もあるため、心当たりがあるときは窓口に確認してください。
窓口での支払いを最初から抑えられますか。
抑えられます。マイナ保険証を使ってオンラインで資格を確認すれば、限度額を超える支払いが不要になります。マイナ保険証を使わない場合は、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けて窓口で提示してください。