受給者証(通所受給者証)の取り方|申請から利用までの流れと、必要なもの
児童発達支援や放課後等デイサービスを使うには、「通所受給者証」という証明書が必要です。市区町村が、子どもの状況と必要な支援を確かめたうえで出します。障害者手帳とは別のもので、手帳がなくても出ることがあります。
全体の流れ
- 相談する:市区町村の障害福祉の窓口、子ども家庭センター、保健センターなどに相談します。通っている園や学校、かかりつけの医師から紹介されることもあります。
- 事業所を見学する:申請の前後どちらでもかまいません。空きの状況は事業所ごとに違うので、早めに見ておくと決めやすくなります。
- 申請する:窓口で申請書を出します。同時に、利用計画(障害児支援利用計画)をどう作るかを相談します。
- 調査・面談を受ける:子どもの状況や家庭の状況を聞き取ります。自宅や園を訪ねる自治体もあります。
- 利用計画案を出す:障害児相談支援の事業所に作ってもらうか、保護者が自分で作る「セルフプラン」で出します。
- 支給決定・受給者証が届く:使えるサービスの種類と、1か月に使える日数(支給量)が書かれています。
- 事業所と契約する:受給者証を持って事業所と契約し、通いはじめます。
用意するもの(自治体で違います)
- 申請書(窓口でもらう、または自治体のサイトからダウンロード)
- 子どもと保護者のマイナンバーが分かるもの、本人確認の書類
- 医師の意見書、診断書、または障害者手帳・療育手帳(手帳がない場合は意見書で代えられることが多いです)
- 所得を確かめる書類(課税の状況が分かるもの。自治体が確認できる場合は不要)
- 印鑑(不要な自治体も増えています)
必要な書類は自治体によってかなり違います。 最初の相談のときに、一覧をもらっておくと二度手間になりません。
支給量(1か月に使える日数)の考え方
受給者証には、1か月に使える日数が書かれています。目安として、「原則23日/月」のように上限が決まっている自治体が多く、実際には週2〜3回(月8〜12日ほど)の決定になることがよくあります。
- 日数が足りないと感じたら、変更の申請ができます
- きょうだいの支援や保護者の就労、家庭の状況も、判断の材料になります
- 複数の事業所を組み合わせて使うこともできます(合計が支給量の中に収まるようにします)
期限と更新
受給者証には期限があります(1年ごとの更新が一般的です)。期限が切れるとサービスが止まってしまうので、更新の案内が届いたら早めに手続きをしてください。引っ越し・保護者の就労状況の変化・通う事業所の追加のときも、届け出が必要です。
つまずきやすいところ
- 申請前に契約してしまう:受給者証が出る前に通いはじめると、費用が全額の自己負担になることがあります。事業所と日程を相談してください。
- 年度替わりは混む:4月から通いたい場合は、前年の12月〜1月ごろから動くと余裕があります。
- セルフプランのまま放置:セルフプランでも使えますが、相談支援事業所が入ると、事業所探しや計画の見直しを任せられます。あとから切り替えることもできます。
費用の上限額や無償化については「放課後等デイサービス・児童発達支援の費用」で説明しています。
よくある質問
障害者手帳がなくても受給者証はもらえますか。
もらえる場合があります。手帳がなくても、医師の意見書や、市区町村の判断で支援が必要と認められれば支給決定を受けられます。必要な書類は自治体で違うため、窓口で確認してください。
申請から使えるようになるまで、どのくらいかかりますか。
自治体や時期によりますが、申請から支給決定まで2週間〜2か月ほどが目安です。新年度が始まる前は混み合うので、早めに動くと安心です。