発達支援ガイド

放課後等デイサービス・児童発達支援の費用|負担上限月額と、就学前の無償化

公開 2026-09-16 / Findcare 編集部

障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の費用は、かかった費用の1割が利用者の負担で、残りは自治体が負担します。そのうえで、世帯の所得に応じた月額の上限が決まっています。

負担上限月額(4つの区分)

区分世帯の状況負担上限月額
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割28万円未満。収入はおおむね890万円以下)4,600円
一般2上記以外37,200円

上限に達したあとは、その月にどれだけ通っても自己負担は増えません。週2回でも週5回でも、上限額までという考え方です。

判定は、子どもと同じ世帯にいる保護者の所得で行います(子どもが18歳未満の場合、保護者の属する世帯が単位です)。

就学前の無償化

令和元年10月から、就学前の子どもの発達支援は無償になりました。対象は、満3歳になって初めての4月1日から、小学校に入学するまでの3年間です。児童発達支援や保育所等訪問支援などが対象で、放課後等デイサービスは対象外です。

幼稚園・保育所と併用していても、どちらも無償の対象になります。ただし、後で説明する実費は無償化の対象外です。

複数の事業所を使うとき(上限額管理)

2か所以上の事業所に通うと、そのままでは上限額を超えて払ってしまうことがあります。そのため、「上限額管理事業所」を1つ決めて、その事業所が月ごとの合計を管理し、上限を超えないように調整します。

  • 手続きは、主に通う事業所に相談すれば進めてくれます
  • 受給者証に、管理する事業所の名前が記載されます

上限額とは別にかかるお金(実費)

次のようなものは、利用者負担の上限とは別に必要です。金額は事業所ごとに違うので、見学のときに確認してください。

  • おやつ代・昼食代(1回100〜300円程度が多い)
  • 教材費・行事費(遠足、工作の材料など)
  • 送迎にかかる実費(多くの事業所は無料ですが、地域によって扱いが違います)
  • 日用品費(おむつの処理代など)

兄弟姉妹が同時に使うとき

きょうだいで同時に障害児通所支援を使う場合も、世帯の上限額の中で調整されます(多子軽減のしくみがある自治体もあります)。詳しくは市区町村の窓口で確認してください。

医療費や他の制度との関係

  • 医療的なケアが必要な子どもは、自立支援医療(育成医療)や小児慢性特定疾病の医療費助成が使えることがあります
  • 障害児福祉手当・特別児童扶養手当は、支給の要件が別にあります
  • 自治体独自の助成がある地域もあります

費用の説明は自治体の窓口や、通う事業所の重要事項説明書でも確認できます。契約の前に、「上限額はいくらか」「実費はいくらか」の2つを必ず確かめてください。


参考:こども家庭庁「利用者負担」こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について」

よくある質問

週5回通うと、費用は5倍になりますか。

なりません。世帯ごとに月額の上限が決まっているため、上限に達したあとは、その月は何回通っても自己負担は増えません。ただし、おやつ代や行事の実費は別に必要です。

就学前は本当に無料ですか。

満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間は、児童発達支援などの利用者負担が無償になります。食費やおやつ代、行事費などの実費は対象外です。放課後等デイサービスは無償化の対象ではありません。

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