放課後等デイサービス・児童発達支援の費用|負担上限月額と、就学前の無償化
障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の費用は、かかった費用の1割が利用者の負担で、残りは自治体が負担します。そのうえで、世帯の所得に応じた月額の上限が決まっています。
負担上限月額(4つの区分)
| 区分 | 世帯の状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満。収入はおおむね890万円以下) | 4,600円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
上限に達したあとは、その月にどれだけ通っても自己負担は増えません。週2回でも週5回でも、上限額までという考え方です。
判定は、子どもと同じ世帯にいる保護者の所得で行います(子どもが18歳未満の場合、保護者の属する世帯が単位です)。
就学前の無償化
令和元年10月から、就学前の子どもの発達支援は無償になりました。対象は、満3歳になって初めての4月1日から、小学校に入学するまでの3年間です。児童発達支援や保育所等訪問支援などが対象で、放課後等デイサービスは対象外です。
幼稚園・保育所と併用していても、どちらも無償の対象になります。ただし、後で説明する実費は無償化の対象外です。
複数の事業所を使うとき(上限額管理)
2か所以上の事業所に通うと、そのままでは上限額を超えて払ってしまうことがあります。そのため、「上限額管理事業所」を1つ決めて、その事業所が月ごとの合計を管理し、上限を超えないように調整します。
- 手続きは、主に通う事業所に相談すれば進めてくれます
- 受給者証に、管理する事業所の名前が記載されます
上限額とは別にかかるお金(実費)
次のようなものは、利用者負担の上限とは別に必要です。金額は事業所ごとに違うので、見学のときに確認してください。
- おやつ代・昼食代(1回100〜300円程度が多い)
- 教材費・行事費(遠足、工作の材料など)
- 送迎にかかる実費(多くの事業所は無料ですが、地域によって扱いが違います)
- 日用品費(おむつの処理代など)
兄弟姉妹が同時に使うとき
きょうだいで同時に障害児通所支援を使う場合も、世帯の上限額の中で調整されます(多子軽減のしくみがある自治体もあります)。詳しくは市区町村の窓口で確認してください。
医療費や他の制度との関係
- 医療的なケアが必要な子どもは、自立支援医療(育成医療)や小児慢性特定疾病の医療費助成が使えることがあります
- 障害児福祉手当・特別児童扶養手当は、支給の要件が別にあります
- 自治体独自の助成がある地域もあります
費用の説明は自治体の窓口や、通う事業所の重要事項説明書でも確認できます。契約の前に、「上限額はいくらか」「実費はいくらか」の2つを必ず確かめてください。
よくある質問
週5回通うと、費用は5倍になりますか。
なりません。世帯ごとに月額の上限が決まっているため、上限に達したあとは、その月は何回通っても自己負担は増えません。ただし、おやつ代や行事の実費は別に必要です。
就学前は本当に無料ですか。
満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間は、児童発達支援などの利用者負担が無償になります。食費やおやつ代、行事費などの実費は対象外です。放課後等デイサービスは無償化の対象ではありません。