障害福祉サービスガイド

障害支援区分と申請の流れ|認定調査で見られること

公開 2026-09-16 / Findcare 編集部

生活介護や居宅介護などの介護給付を使うには、障害支援区分の認定が必要です。区分は1から6まであり、数字が大きいほど支援の必要度が高いことを表します。

区分でできることが変わる

サービス区分の目安
生活介護区分3以上(50歳以上は区分2以上)
施設入所支援区分4以上(50歳以上は区分3以上)
重度訪問介護区分4以上で、一定の条件にあてはまる方
行動援護区分3以上で、行動関連項目の点数が一定以上
療養介護区分5以上(筋ジストロフィーなど、病状による条件あり)
居宅介護区分1以上

訓練等給付(自立訓練、グループホーム、就労系)は、原則として区分の認定なしで使えます(グループホームで介護が必要な場合など、一部は区分の認定を行います)。

申請から利用までの流れ

  1. 相談・申請:市区町村の障害福祉の窓口で申請します
  2. 認定調査:調査員が本人(と家族)に会って、80項目の調査を行います
  3. 医師意見書:市区町村が主治医に依頼します
  4. 一次判定:調査結果をコンピュータで判定します
  5. 二次判定:市町村審査会が、医師意見書や特記事項を見て判定します
  6. 区分の認定(区分1〜6、または非該当)
  7. サービス等利用計画案の提出(相談支援事業所またはセルフプラン)
  8. 支給決定・受給者証の交付
  9. 事業所と契約 → 利用開始

申請から支給決定まで、1〜2か月かかることが一般的です。

認定調査で見られること

調査は、移動・動作、身の回りの世話、意思疎通、行動、特別な医療など、幅広い項目にわたります。

  • できるかどうかだけでなく、どのくらい手助けが必要かを見ます
  • 日によって状態が違う場合は、状態が悪い日のことも伝えます
  • 環境が整っているからできていることは、その旨を伝えます(手すりがあるから歩ける、家族がいるから服薬できる など)

調査のときに伝えるとよいこと

  • 困っている場面と、そのときにどんな支援が必要か(時間帯、頻度つき)
  • 介護している家族の状況(体調、就労、年齢)
  • 服薬・医療的なケアの内容
  • 直近で起きたこと(転倒、パニック、体調の急変)

メモを用意して渡すと、特記事項に反映されやすくなります。相談支援専門員に同席してもらうこともできます。

更新と変更

  • 区分には有効期間があります(原則3年以内)。更新の案内が届いたら手続きしてください
  • 状態が変わったときは、期間の途中でも区分変更の申請ができます
  • サービスの量(支給量)が足りないと感じたら、支給決定の変更を申請できます

費用のことは「障害福祉サービスの利用者負担」にまとめました。


参考:厚生労働省「障害者の利用者負担」

よくある質問

訓練等給付にも区分は必要ですか。

原則として必要ありません。就労移行支援や自立訓練、グループホーム(一部を除く)などの訓練等給付は、区分の認定なしで使えます。介護給付(居宅介護、生活介護、短期入所、施設入所支援など)では区分の認定が必要です。

認定された区分に納得できないときは。

審査請求(都道府県の障害者介護給付費等不服審査会への不服申立て)ができます。まずは市区町村の窓口に、調査の内容と判定の理由を確認してください。状態が変わったときは、区分の変更申請もできます。

事業所を探す

都道府県を選ぶと、市区町村や駅から絞り込めます。

駅から徒歩15分以内(目安)の事業所を、近い順に表示します。

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