障害支援区分と申請の流れ|認定調査で見られること
生活介護や居宅介護などの介護給付を使うには、障害支援区分の認定が必要です。区分は1から6まであり、数字が大きいほど支援の必要度が高いことを表します。
区分でできることが変わる
| サービス | 区分の目安 |
|---|---|
| 生活介護 | 区分3以上(50歳以上は区分2以上) |
| 施設入所支援 | 区分4以上(50歳以上は区分3以上) |
| 重度訪問介護 | 区分4以上で、一定の条件にあてはまる方 |
| 行動援護 | 区分3以上で、行動関連項目の点数が一定以上 |
| 療養介護 | 区分5以上(筋ジストロフィーなど、病状による条件あり) |
| 居宅介護 | 区分1以上 |
訓練等給付(自立訓練、グループホーム、就労系)は、原則として区分の認定なしで使えます(グループホームで介護が必要な場合など、一部は区分の認定を行います)。
申請から利用までの流れ
- 相談・申請:市区町村の障害福祉の窓口で申請します
- 認定調査:調査員が本人(と家族)に会って、80項目の調査を行います
- 医師意見書:市区町村が主治医に依頼します
- 一次判定:調査結果をコンピュータで判定します
- 二次判定:市町村審査会が、医師意見書や特記事項を見て判定します
- 区分の認定(区分1〜6、または非該当)
- サービス等利用計画案の提出(相談支援事業所またはセルフプラン)
- 支給決定・受給者証の交付
- 事業所と契約 → 利用開始
申請から支給決定まで、1〜2か月かかることが一般的です。
認定調査で見られること
調査は、移動・動作、身の回りの世話、意思疎通、行動、特別な医療など、幅広い項目にわたります。
- できるかどうかだけでなく、どのくらい手助けが必要かを見ます
- 日によって状態が違う場合は、状態が悪い日のことも伝えます
- 環境が整っているからできていることは、その旨を伝えます(手すりがあるから歩ける、家族がいるから服薬できる など)
調査のときに伝えるとよいこと
- 困っている場面と、そのときにどんな支援が必要か(時間帯、頻度つき)
- 介護している家族の状況(体調、就労、年齢)
- 服薬・医療的なケアの内容
- 直近で起きたこと(転倒、パニック、体調の急変)
メモを用意して渡すと、特記事項に反映されやすくなります。相談支援専門員に同席してもらうこともできます。
更新と変更
- 区分には有効期間があります(原則3年以内)。更新の案内が届いたら手続きしてください
- 状態が変わったときは、期間の途中でも区分変更の申請ができます
- サービスの量(支給量)が足りないと感じたら、支給決定の変更を申請できます
費用のことは「障害福祉サービスの利用者負担」にまとめました。
よくある質問
訓練等給付にも区分は必要ですか。
原則として必要ありません。就労移行支援や自立訓練、グループホーム(一部を除く)などの訓練等給付は、区分の認定なしで使えます。介護給付(居宅介護、生活介護、短期入所、施設入所支援など)では区分の認定が必要です。
認定された区分に納得できないときは。
審査請求(都道府県の障害者介護給付費等不服審査会への不服申立て)ができます。まずは市区町村の窓口に、調査の内容と判定の理由を確認してください。状態が変わったときは、区分の変更申請もできます。