障害福祉サービスの利用者負担|上限月額と、食費・家賃の扱い
障害福祉サービスの自己負担は原則1割ですが、世帯の所得に応じた月額の上限があり、上限に達したあとはその月に何回使っても増えません。
負担上限月額(4つの区分)
| 区分 | 世帯の状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護を受けている世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税が非課税の世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※ | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※ 一般1からは、20歳以上の入所施設の利用者とグループホームの利用者は除きます(これらの方は課税世帯であれば一般2になります)。所得割16万円未満は、収入でおおむね670万円以下が目安です。
所得を見る範囲は、18歳以上の方は本人と配偶者だけです(親と同居していても親の所得は含みません)。
サービス費以外にかかるお金
上限の対象になるのはサービスの費用です。次のものは別にかかります。
- 食費・光熱水費(生活介護・施設入所支援・グループホームなど)
- 家賃(グループホーム、宿泊型自立訓練)
- 日用品費、行事の費用
- 移動の交通費
所得の低い方には、食費・光熱水費の軽減(補足給付)や、家賃の補助(特定障害者特別給付費。月1万円が上限)があります。自治体によって、独自の助成を行っているところもあります。
2か所以上を使うとき(上限額管理)
複数の事業所を使うと、上限を超えて払ってしまうことがあります。そのため上限額管理を行う事業所を1つ決め、月ごとの合計を調整します。手続きは、主に使う事業所に相談すれば進めてもらえます。
高額障害福祉サービス等給付費
同じ世帯に障害福祉サービスを使う方が複数いる場合や、介護保険と障害福祉サービスの両方を使っている場合など、合計の負担が基準額を超えたときは、超えた分が戻る制度があります。申請が必要なので、市区町村の窓口で確認してください。
65歳になったとき
介護保険が使える年齢になると、原則として介護保険が優先されます。ただし、65歳になる前から長く障害福祉サービスを使ってきた低所得の方などは、介護保険の利用者負担が軽減される仕組み(新高額障害福祉サービス等給付費)があります。切り替えの前に、市区町村や相談支援専門員に相談してください。
制度の全体像は「障害福祉サービスの全体像」、申請の流れは「障害支援区分と申請の流れ」をご覧ください。
よくある質問
所得はだれの分で判断しますか。
18歳以上の方(施設に入所している18・19歳を除く)は、本人と配偶者の所得で判断します。親と同居していても、親の所得は含みません。障害のあるお子さんの場合は、保護者の属する世帯で判断します。
グループホームに入ると負担は増えますか。
サービスの自己負担には上限がありますが、家賃・食費・光熱水費は別にかかります。家賃については、所得の低い方に月1万円を上限とした補助(特定障害者特別給付費)があります。