障害福祉サービスの全体像|介護給付と訓練等給付の違い
障害福祉サービスは種類が多く、名前だけでは中身が分かりにくいものです。「介護のためのもの」「訓練のためのもの」「相談のためのもの」の3つに分けると整理しやすくなります。
1. 介護給付(日常生活の介護)
| サービス | 中身 |
|---|---|
| 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅での入浴・排せつ・食事の介護、家事の援助 |
| 重度訪問介護 | 重い障害のある方への、長時間の介護と外出の支援 |
| 同行援護 | 視覚障害のある方の外出の同行、代筆・代読 |
| 行動援護 | 行動が難しい方の外出時の危険回避と介護 |
| 生活介護 | 日中に通い、介護を受けながら創作・生産活動 |
| 短期入所(ショートステイ) | 短い期間の宿泊と介護 |
| 施設入所支援 | 施設に入所している方の、夜間・休日の介護 |
| 療養介護 | 医療と常時の介護が必要な方への、病院などでの支援 |
2. 訓練等給付(自立と就労のための訓練)
| サービス | 中身 |
|---|---|
| 自立訓練(機能訓練) | 身体機能の維持・向上のためのリハビリ |
| 自立訓練(生活訓練) | 生活能力の維持・向上のための訓練 |
| 宿泊型自立訓練 | 住まいの場で行う、生活の訓練 |
| 共同生活援助(グループホーム) | 共同生活の住まいでの相談・介護 |
| 自立生活援助 | 一人暮らしに移った方への定期的な訪問・相談 |
| 就労移行支援・就労継続支援 | 働くための訓練と支援(就労支援ガイド) |
3. 相談支援
| サービス | 中身 |
|---|---|
| 計画相談支援 | サービス等利用計画の作成と見直し |
| 地域移行支援 | 施設・病院から地域での暮らしへ移るための支援 |
| 地域定着支援 | 一人暮らしの方への、常時の連絡体制と緊急時の支援 |
対象になる人
- 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある方
- 難病等の対象となる方(障害者手帳がなくても使えます)
- 18歳未満の子どもは、障害児通所支援が中心です(発達支援ガイド)
使うまでの流れ
- 市区町村の障害福祉の窓口、または計画相談支援の事業所に相談する
- 申請し、障害支援区分の認定を受ける(介護給付を使う場合)
- サービス等利用計画の案を出す(相談支援事業所かセルフプラン)
- 支給決定を受け、受給者証が届く
- 事業所と契約して、利用を始める
区分の認定や申請の詳しい流れは「障害支援区分と申請の流れ」、お金のことは「障害福祉サービスの利用者負担」にまとめました。
よくある質問
障害者手帳がないと使えませんか。
手帳がなくても、障害福祉サービスを使える場合があります。難病等の方や、医師の診断書で障害が確認できる方も対象になります。まずは市区町村の障害福祉の窓口に相談してください。
介護保険と障害福祉サービスの両方が使えるときは、どちらが優先ですか。
原則として介護保険が優先されます。ただし、介護保険にないサービス(同行援護、行動援護など)や、必要な量が介護保険では足りない場合には、障害福祉サービスを併せて使えることがあります。市区町村の判断になります。