障害福祉サービスガイド

障害福祉サービスの全体像|介護給付と訓練等給付の違い

公開 2026-09-16 / Findcare 編集部

障害福祉サービスは種類が多く、名前だけでは中身が分かりにくいものです。「介護のためのもの」「訓練のためのもの」「相談のためのもの」の3つに分けると整理しやすくなります。

1. 介護給付(日常生活の介護)

サービス中身
居宅介護(ホームヘルプ)自宅での入浴・排せつ・食事の介護、家事の援助
重度訪問介護重い障害のある方への、長時間の介護と外出の支援
同行援護視覚障害のある方の外出の同行、代筆・代読
行動援護行動が難しい方の外出時の危険回避と介護
生活介護日中に通い、介護を受けながら創作・生産活動
短期入所(ショートステイ)短い期間の宿泊と介護
施設入所支援施設に入所している方の、夜間・休日の介護
療養介護医療と常時の介護が必要な方への、病院などでの支援

2. 訓練等給付(自立と就労のための訓練)

サービス中身
自立訓練(機能訓練)身体機能の維持・向上のためのリハビリ
自立訓練(生活訓練)生活能力の維持・向上のための訓練
宿泊型自立訓練住まいの場で行う、生活の訓練
共同生活援助(グループホーム)共同生活の住まいでの相談・介護
自立生活援助一人暮らしに移った方への定期的な訪問・相談
就労移行支援・就労継続支援働くための訓練と支援(就労支援ガイド

3. 相談支援

サービス中身
計画相談支援サービス等利用計画の作成と見直し
地域移行支援施設・病院から地域での暮らしへ移るための支援
地域定着支援一人暮らしの方への、常時の連絡体制と緊急時の支援

対象になる人

  • 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある方
  • 難病等の対象となる方(障害者手帳がなくても使えます)
  • 18歳未満の子どもは、障害児通所支援が中心です(発達支援ガイド

使うまでの流れ

  1. 市区町村の障害福祉の窓口、または計画相談支援の事業所に相談する
  2. 申請し、障害支援区分の認定を受ける(介護給付を使う場合)
  3. サービス等利用計画の案を出す(相談支援事業所かセルフプラン)
  4. 支給決定を受け、受給者証が届く
  5. 事業所と契約して、利用を始める

区分の認定や申請の詳しい流れは「障害支援区分と申請の流れ」、お金のことは「障害福祉サービスの利用者負担」にまとめました。


参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」

よくある質問

障害者手帳がないと使えませんか。

手帳がなくても、障害福祉サービスを使える場合があります。難病等の方や、医師の診断書で障害が確認できる方も対象になります。まずは市区町村の障害福祉の窓口に相談してください。

介護保険と障害福祉サービスの両方が使えるときは、どちらが優先ですか。

原則として介護保険が優先されます。ただし、介護保険にないサービス(同行援護、行動援護など)や、必要な量が介護保険では足りない場合には、障害福祉サービスを併せて使えることがあります。市区町村の判断になります。

事業所を探す

都道府県を選ぶと、市区町村や駅から絞り込めます。

駅から徒歩15分以内(目安)の事業所を、近い順に表示します。

グループホーム(共同生活援助)の種類と選び方|見学で見るところ障害支援区分と申請の流れ|認定調査で見られること障害福祉サービスの利用者負担|上限月額と、食費・家賃の扱い生活介護とは|対象になる人、1日の流れ、事業所の選び方障害のある方の相談先|計画相談支援・基幹相談支援センターの使い分け