介護施設の費用|毎月かかるお金の内訳と、負担を軽くする2つの制度
施設でかかるお金は、1つの金額ではなく、いくつかの費用の合計です。内訳が分かると、施設同士を比べやすくなります。
毎月かかるお金の内訳
| 項目 | 中身 | 決まり方 |
|---|---|---|
| 介護サービス費 | 介護を受けることへの費用 | 要介護度と施設の体制で決まる。自己負担は1〜3割 |
| 居住費(家賃・室料) | 部屋代 | 部屋のタイプ(多床室・個室・ユニット型個室)で変わる |
| 食費 | 1日3食分 | 施設が設定(公的な施設は基準あり) |
| 日常生活費 | 理美容代、おむつ代、レクリエーション費など | 施設ごと |
| (民間施設)入居一時金 | 入居時に前払いする家賃など | 施設ごと。0円のところもある |
部屋のタイプで月額はかなり変わります。 ユニット型個室は個室で過ごしやすい一方、多床室より居住費が高くなります。
負担を軽くする制度 ① 負担限度額認定
所得や資産が一定以下の方は、特養・老健・介護医療院・ショートステイの居住費と食費が軽減されます。市区町村に申請し、認定証をもらって施設に提示します。
- 対象は所得の段階(第1段階〜第3段階)で分かれます
- 預貯金などの資産の要件もあります(配偶者がいる場合は配偶者の分も含みます)
- 有料老人ホーム・グループホームなど、民間の住まいは対象外です
負担を軽くする制度 ② 高額介護サービス費
1か月に払った介護サービス費の自己負担が上限を超えたとき、超えた分があとから戻ってきます。上限額は所得で分かれます。居住費・食費・日常生活費は対象外です。
はじめて上限を超えたときは市区町村から申請の案内が届きます。申請しないと戻らないので、案内が来たら手続きをしてください。
医療費と合わせたときの軽減
1年間の医療費と介護費の自己負担を合わせて高額になったときは、高額医療・高額介護合算療養費という制度もあります。年度単位(8月〜翌年7月)で計算し、市区町村の窓口で申請します。
見積もりで確かめたいこと
見学のときは、「毎月いくらになるか」を紙でもらうのがいちばん確実です。次の点を確認してください。
- 介護サービス費は、いまの要介護度でいくらか(上がったらどう変わるか)
- 居住費・食費は、負担限度額認定を使った場合と使わない場合でいくらか
- おむつ代は月いくらか(施設負担のところと実費のところがあります)
- 医療費(往診・薬)は別にいくらかかるか
- 民間の施設では、入居一時金の返還のルール(途中で退去したときの計算)
費用の相談先
- 市区町村の介護保険の窓口(負担限度額認定、高額介護サービス費)
- 地域包括支援センター(全体の相談)
- 担当のケアマネジャー
- 入院中なら、病院の医療ソーシャルワーカー
施設の種類ごとの違いは「介護施設の種類と違い」にまとめました。
よくある質問
特養と有料老人ホームでは、どのくらい費用が違いますか。
特養は公的な施設で、所得に応じた軽減があるため、月あたりの負担は比較的おさえられます。介護付き有料老人ホームは施設ごとに家賃や管理費の設定が違い、入居一時金が必要な施設もあります。金額は地域と部屋のタイプで大きく変わるので、見積もりを取って比べてください。
年金だけで入れますか。
所得が低い方は、居住費・食費の負担限度額認定を受けられることがあり、年金の範囲におさまる場合があります。預貯金などの資産の要件もあるため、市区町村の介護保険の窓口で確認してください。